産休の時の給料っていつからいつまで貰える?支給日は?

産休給料

会社務めをしていて、お産が近づいてくると、心配なことも増えていきますよね。
赤ちゃんが誕生すると待ったなしの毎日が続きます。

出来るだけ妊娠している間に沢山のことを調べておくのも大切です。
今日は、産休の時の給料のことなどのあれこれをまとめてみました。

産休休暇

仕事をしながら、子供を産んで育てるためには一定の休みが必要になってきますね。
労働基準法において労働者ならば産休を取る権利があります。

会社によっては就業規則などに記載されていなくても、申請することによって産休を取ることが出来ます。
雇用形態は関係がないので、パートでも派遣の人でも取ることでき、産休を取っている間に、解雇することも法律で禁止されています。

産休の期間

出産予定日の6週間前から出産日の8週間後までとなっています。
これらは休める期間であって必ず休まなくてはいけない期間ではありません。

しかし、必ず休まなくてはいけないのが産後の6週間です。

本人が希望すれば、出産直前まで働くことが可能です。
初めての出産や、早産の可能性がない場合であれば、ギリギリまで仕事をすることもでき出産後6週間経った時点で仕事に復帰することも出来ます。

ただし、産後6週間経っていない労働者を就業されると、会社側の違法行為となるので注意しましょう。

産休中の給料

産前、産後の休業期間は法律上給料の支払いの義務付けはありません。
それぞれの会社に任されているので、就職や、転職の際に確認する必要がありますね。

仕事を休んでお産をするわけなので、収入が減って負担が大きくなってしまいます。
そのため、申請すれば貰える給付金もあります。

出産手当金

会社の健康保険に加入していると、休業中も給料の6割程度の出産手当金が支払われます。

ただし、会社から手当を貰っている場合は、両方の金額を足して6割に満たない金額分のみ支払われます。

出産育児一時金

こちらも健康保険に加入していれば申請することによって受給され、1子あたり42万円ですが、自治体によっては金額が違う場合もあります。

出産一時金には、「直接支払制度・受取代理制度」「産後申請」の2通りの手続きの方法があります。

直接支払制度とは、出産一時金を直接産院に支払ってもらう方法。

受取代理制度とは、自前に「この病院に支払をしてください」と手続きをする方法。

実際出産にかかった費用が42万円を超えた場合は、超過分を産院の窓口で支払い越えなかった場合は、1ケ月から2ケ月後に指定した口座に差額分が入金されます。

自分で出産費用が用意できる場合は、支払を済ませた後に産後申請を行います。
申請後、2週間から2ケ月ほどで指定した口座に入金されますが、入金までの期間は健康保険や、市町村によって異なるため、入金期間を知りたい方は確認すると良いでしょう。

私の場合、出産当時は国民健康保険だったため、30万円しか支給されませんでした。
今は国民健康保険でも1子あたり、42万円支給されています。

出産時にかかる金額が変わってきて、平均で40万円から50万円ぐらいで個室などを利用すればもっとかかってしまうかもしれません。

私の場合、子供が黄疸にかかってしまい保育器に1日入り、子供も1日入院したことになって40万円ほどかかってしまいました。

出産一時金ではまかなうことが出来ませんでしたね。

申請の仕方が分からなくて、貰わなかった人の話も聞いたことがあります。
会社務めならば、会社の事務員に、国保の人は市町村の窓口に確認しましょうね。

まとめ

出産はお母さんにとっては人生の中でも最も大切なものになります。
お金がかかるからと言って、妊婦健診にも行かない人もいると聞きます。

赤ちゃんと、お母さんの健康も考えて、きちんとした医療機関にかかることが大切です。

出産についても同じで、きちんと、産休を取り、出産一時金で出産代をまかなうこともできるので、必ず申請するようにしてくだい。心配ごとを出来るだけ排除して、元気な赤ちゃんを産んでくださいね。

スポンサーリンク

コメントを残す

サブコンテンツ

このページの先頭へ